県人事委員会勧告に対する県労連声明
県人事委員会は10月20日、県議会議長及び知事に対し、①月例給は民間従業員給与より下回っているとして、0.42%(1,698円)の較差による給料表の引上げ、②一時金の0.15月引上げ、③交通用具使用者の通勤手当を引上げ、などの勧告を行った。
県労連は、本年の人事委員会勧告に向けて、県の緊急財政対策や国による地方交付税削減を理由とした大幅な給与減額措置や消費税引き上げ等による物価の上昇により厳しい状態におかれている生活の改善と、自ら担う県民サービスを充実をめざし賃金・労働条件の改善を求めてきた。
さらに、給与制度の総合的見直しについては、全国単位での官民比較を行う国家公務員内部の給与配分の変更であって、それぞれの地域ごとに公民給与比較に基づく勧告によって、給与決定を行ってきた地方にはなじまないものとして拙速な対応をしないよう強く求めてきた。
そして、そうした職員と職場からの切実な声と要求を、約25,000筆もの署名と2回にわたる要請行動で、県人事委員会に示してきたところである。
そうした中で出された今回の勧告は、月例給と一時金がともに7年ぶりのプラス勧告となった。しかし、その水準は生活改善につながるものとはいえず、一時金の増額も勤勉手当で充て、職員間の格差を拡大するものであり、不満の残るものである。
あわせて、給与制度の総合的見直しとして人事院勧告に則した給料表水準の引下げを行ったことは認めることはできない。
一方で、勧告で出された今年の給料表は、国俸給表と異なり、若年層に重点を置きながら全世代層に渡り給料表全体の引き上げを行うものとなった。これは、給与制度の総合的見直し後も地域手当の一律支給を堅持した点とあわせ、私たちの主張も踏まえ、県人事委員会がその主体性・客観性を発揮したものであり、一定評価するものである。
人事委員会勧告制度の中で、私たちの賃金・労働条件は、今回の勧告内容を踏まえ、労使間の協議により決定されていくことになる。
県労連は、県下全ての労働者・県民の生活改善と、福祉・医療・教育など県民サービスの充実に向け、引き続き、生活改善につながる賃金・労働条件の改善、給与制度の総合的見直し実施反対を掲げ、2014賃金確定闘争を全力で取り組む決意を表明する。
2014年10月20日
神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)
2014年10月24日