退職手当問題第2回県労連幹事団交渉結果
4%カットという「財政協力」を踏まえ国追随ではなく神奈川県としての独自性の発揮を求める
退職手当見直しにかかる2回目の県労連幹事団交渉が12月27日(木曜日)、労務統括官との間で行われました。今回の交渉は20日の退職手当削減の国並み実施(条例提案の関係で実施時期のみ国が2013年1月1日のところ3月1日に変更するだけで他は国と同様)提案を受け、県労連(県職労のほか、神教組、高教組、公企労、自治労県職で構成)としての考え方を当局に主張することを主眼に行われました。
冒頭、県労連芹沢議長から「削減幅は大きく職員の生活に対する影響は大きい。4%カットの負担があるという実態も踏まえ県独自の対応を求める」と、国並実施では認められないという基本的な姿勢を示し交渉に入りました。続いて、園部事務局長代行から県労連としての退職手当削減提案に対する基本的な構えと要求について次のとおり表明。続いて各幹事から、国並実施提案の撤回を求める発言が行われました。
《事務局長代行発言-退職手当削減に提案に対する県労連の構えと要求-》
- 退職手当交渉は確定闘争の一環として位置付けている。単独に統一行動を配置する交渉以上に重きがある。労使関係が試される交渉と考えている。
- 国に準じるだけではすまない。国制度どおり県に当てはめると行(1)5級相当は6級相当より削減率は大きいだけでなく国に比べ県の削減幅は0.5ポイント大きくなる。級が低いものほど削減率が高いのは問題。国と県の職員分布の違い等を踏まえた県独自の対応が必要。
- 実施時期の年度内実施は問題。他道府県や県内でも政令市など年度内実施を送っている。実施時期は見直すべきである。
- 経過措置について国は9ヶ月単位とする意味があるが、神奈川県で9ヶ月単位とする意味はあるのか。経過措置も期間・幅等において独自のものとするべき。
- 早期退職制度は退職手当との関係で整理され一体的なもの。国の動きを待つのではなく早期退職制度の見直しについて同時に議論をすべきである。
- 退職後の生活を考えた場合、雇用と年金の接続問題=再任用職員制度は退職手当と一体のもの。必ずしも国準拠である必要はなく議論を同時に行うべきである。
労務統括官回答
- 退職手当の額について、人事院が5,6年ごとに調査して調整している。退職手当については官民比較にあたって地域ごとに定められないため、本県独自の調査等ができない。
- 時期について従来から国に準じている。国が1月であることからできるだけ早くあわせる必要がある。
- 緊急財政対策が実施されるなかで、本県だけ違う対応というのは県民の理解が得られない。
- 議会とは調整していくが、3月1日施行ということでお願いしている。
- 周知期間については、国の動向がいろいろと明らかにされているので、3月1日ではだめということにはならない。
- 下げ幅について、国の有識者会議で検討されてきたが、現下の財政状況をみれば、という意見もあったことも踏まえて決定したこと。
- 本県独自の工夫について、平成15年時の改定にあたって、国よりも遅らせたこともあるが、公務員の給与に対する関心が当時とは違う。緊急財政対策とのかかわりもある。
詳しい情報は、県職労情報1238号(学習資料のページ)をご覧ください。
2013年1月7日