県当局、国準拠の退職手当削減を提案
来春2013年3月退職者は140万円以上の手当削減に
県労連として「国に準じるだけでは説明にならない。」と反発。2012賃金確定闘争における給与削減の実態。退職後の生活を踏まえた県独自の対応をするよう強く求める。
退職手当削減問題については11月15日の朝に大綱妥結した2012県労連賃金確定闘争では、国の法案成立がない中では交渉に応じられないとして「国の動向等を踏まえ、話し合っていく」と継続交渉課題としました。
しかし大綱妥結した翌日11月16日。総選挙に向け国会が解散しましたが、その日のごたごたの法案処理の中で、十分な審議もないなか退職手当法案が成立しました。
県当局はこれを受け、県労連に対し退職手当の話合いに入りたい旨を提起。12月7日の「法改正後」の国制度の説明に続き、昨日12月18日午後2時から県労連幹事団交渉がもたれました。
冒頭、県労連の芹沢議長から「退職手当問題は11月に行われた賃金確定闘争の一貫。賃金確定闘争課題と受け止め、給与削減を踏まえた対応をすべきである。」「退職手当は職員の勤務労働条であり退職後の生活保障という側面ももつ。職員のモチベーションと年金・再任用も含めた退職後の生活をどうするかという視点で議論すべき」「単なる国準拠ではこれまで長年働いてきた職員今後も働き続ける職員についての十分な説明にならない」と主張。
これを受けて、労務総括官から国の制度説明に続き、神奈川県の対応について次のような提案がありました。
《県当局の提案内容》
- 退職手当の調整率を2013年3月1日から国に準じて削減する。
- 具体的には、現行104%の調整率を2013年3月1日から2013年9月末まで 98%(6%削減)
2013年10月1日から2014年6月末まで 92%(6%削減)
2014年7月1日から 87%(5%削減) - 現行の調整率は定年退職(勧奨も含む)で勤続20年以上の者に対する特例措置として行われているが、今回の削減との均衡(100%以下となる)から、自己都合退職者、20年未満の者についても同様の削減を行う。
- 国は早期退職特例措置を設ける(45歳から1年につき3%を上限)としているが、その具体的な内容は政令事項で政令は法公布日から1年以内に定めるとしている。現在、示されておらず今回の県条例改正では行わず、政令が出された後に話し合っていく。
- 他県の状況は、既に条例が成立したところでみると12月14日時点で、6県が国と同じ2013年1月1日施行。3県が2月1日施行。1県が3月1日施行。2県が4月1日施行を決定したと聞いている。その他の県も現在、組合交渉を実施している所を含め国の改正内容を基本に検討していると聞いている。
当局提案を受け12月27日から本格的な交渉に
県労連事務局長から、国と同様の提案では納得できない。提案理由の説明も含め再整理がのため十分な時間をとった議論が必要である。退職後の生活を考えた場合、再任用制度の問題も同時に議論していく課題と受け止めていると発言。県労連幹事会として提案に対する考えをまとめ次回交渉で提起することを表明し交渉を終えました。
今後の交渉日程は現在のところ次のとおり。県職労として「国なみ実施阻止」「退職後の生活保障」を基本に今後の交渉に臨んでいきます。
交渉日程等(予定)1月の交渉はさらに増える場合もあります。
- 12月20日 県労連幹事会
- 12月27日 県労連幹事団交渉
- 1月10日 県労連幹事団交渉(支部代表者交渉も検討)
- 1月23日 県労連幹事団交渉(機関役員待機交渉)
当局提案による試算など、詳しい情報は、県職労情報1237号(学習資料のページ)をご覧ください。
2012年12月20日