10.30 県労連幹事団交渉
10月28日に一時金のみについての県人事委員会勧告が出されたのを受け、30日に県労連幹事団交渉(※)を行いました。労務担当局長は、勧告どおり本年12月の期末手当を0.05月削減する提案を行いました。それに対し県労連は「本日一時金の提案を受けたが、県労連としては今後の月例給等の交渉を含めて一体的なものと捉えている。まずはそのことを了解してもらいたい」と述べました。局長は「何ができるか改めて話し合いたい」と回答しました。
県労連幹事団は幹事会を行い、交渉の進め方として、一時金についてはこの時期に整理をすることとし、今後の月例給等の交渉を含めて一体的な闘争としていくこととしました。
次回11月5日(木)の幹事団交渉では、一時金の引き下げだけではなく、新型コロナ対応で進展しない働き方改革や不妊治療に関する改善など、前回の確定期以降も継続している課題についても議論し、これから始まる確定交渉の足がかりを築いていくことを確認しました。
(※)県職労、自治労県職労、公企労、高教組、神教組の5単組で構成 職員の賃金労働条件を当局と交渉する
11月5日交渉にあたっての県職労の立場
期末手当削減阻止に向け 職場課題を出し切る構えで
労務担当局長からの一時金を先行して県人勧どおり削減する提案に対し、県労連は今後の月例給等の交渉を含め一体的なものとして進めることを前提に、5日の幹事団交渉では働き方改革等の課題を提起し月例給等の確定期に向けた足掛かりを築くことを確認しました。
局長は、公務員賃金は人勧尊重、社会情勢適応の原則、民間や国等との均衡の原則などの理由を述べました。そして、月例給等の勧告を待つ場合、議会等のスケジュールから3月月例給からの一時金引下げ分の調整となる。生活給の性格の強い月例給からの減額は職員への影響がより大きく、勧告どおり12月期の期末手当からの引下げとしたいと述べました。
そして「一時金と月例給を分けての勧告は例が無い。月例給と一体と理解すると了解した。応援職員、残された職員も含め苦労されていると理解。何ができるか改めて話し合いたい」と、確定期に向けて前向きな発言で締めました。
2月のクルーズ船対応から9カ月間、終わりの見えないコロナ対応に全庁職場、職員の疲弊が蓄積しています。この時期に給与削減を先行させるとの提案は、必死で努力する職員のモチベーションに重大なダメージを与えることは必至です。また、独法とはいえコロナ対応の中核を担う県立病院の給与決定にも直結します。民間では冬のボーナスの大幅削減が言われており「社会情勢」を理由とした人勧への追従は職員不安を更に増大させかねません。通常の職場運営が行われない中での期末手当の引下げ(一時金のうち人事評価を元に賃金決定する勤勉手当の割合の引上げ)は職員納得を得られません。コロナ対策に逆行しかねない提案である重みを当局にしっかりと認識させることが不可欠です。
5日の交渉では、コロナ対応も含めた災害対応への手当、停滞する働き方改革、会計年度や臨任の処遇改善、高齢層職員のモチベーション等、未解決の諸課題を出し切り、確定期に向けた確実な足掛かりをつくることを決意し臨みます。
回答内容など詳しい情報は、県職労情報No.1383(学習資料のページ)をご覧ください。
2020年11月2日