新型コロナ対応の従事者に手当を支給
対策本部・宿泊施設等での労働時間管理の徹底、勤務労働条件・責任所在の明確化を
4月9日に県職労が「新型コロナウイルス対応に関する緊急要請」にて感染症対策を行う職員への手当支給の要請を行ったことに対し、当局は4月30日に国に準じ「新型コロナウイルス感染症対策に係る特殊勤務手当の特例」により支給すると回答しました。5月15日の議会に改正案を提出する予定です。
その概要は、新型コロナウイルスの対応を始めた2月5日から、多数の新型コロナウイルス感染症患者等が滞在するまたは滞在するための施設、またはこれに準じる場所で、 新型コロナウイルス感染症患者等に接する業務又は新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、若しくは付着している疑いのある物件に接触する業務(人事委員会が定める)またはそれに準ずる業務を行った場合、日額3000円または日額4000円の手当を支給するものです。
国の防疫作業手当と同等の内容であり、対象となる期間も実際に業務にあたった日から遡っての適用としていることは、実際に感染症り患の危険を常に感じながら業務にあたっている職員の労苦に報いるものと考えます。
他方で、新型コロナウイルス感染症対策本部や湘南国際村、アパホテルなどの現時点での組織体制や労務環境等について当局から説明を受けたところ(5月1日)、健康医療局を除く応援職員にかかる時間外勤務の状況などを把握できていないとの回答でした。保健福祉事務所や宿泊施設等での職員の負担軽減や、感染症り患を回避する対策を進めているとの説明がされました。しかし、感染症対応の先が見えずに続いている中で、「緊急時」だからこそ、職員の健康・労働時間管理の徹底と、労使による勤務労働条件や責任の所在の明確化が、新型コロナ対応によって健康を害する職員を生じさせないために不可欠です。
対策本部や宿泊施設、保健福祉事務所、衛生研究所で働く皆さん、そして職員を応援に送り出している職場や、福祉施設や病棟、窓口等で県民対応を行っている職場の皆さん、職場や勤務状況などを県職労あてにお寄せください。
県職労は、さらに職場からの要求を当局に対し要請を行う予定です。
回答内容など詳しい情報は、県職労情報No.1377(学習資料のページ)をご覧ください。
2020年5月7日