県労連会計年度小委交渉
会計年度任用職員は原則3年で雇止め(同一所属に再募可)を当局提案。報酬支給日は翌月7日から16日に引延し
8月9日(金)の県労連交渉は、2020年4月から始まる会計年度任用職員の雇用・賃金労働条件等の骨格を5月24日に妥結をしてから2ヶ月以上開かなかったことについて、冒頭で労務担当課長が謝罪をして始まりました。
当局は、非常勤職員と日々雇用職員が来年4月に移行する会計年度任用職員の任用(契約更新)について、これまでも3年で公募(雇止め)を行ってきた行政補助員だけでなく、必ずしも公募を行っていなかった行政補助員以外の非常勤職員についても、同じ職場での勤務が3年を超える非常勤職員に対し、来年度に向けた公募(雇止め)を行うことを提案しました。
そして、5月24日交渉での積残し課題であった期末手当の支給要件や、行政補助員以外の報酬額(級の格付け、基礎額、上限額)、特殊勤務手当相当分、報酬支給日、営利企業従事許可の扱いなどを提案しました。
行政補助員以外の非常勤職員についても、従前では行わなかった3年限度での公募(雇止め)を行うこととし、さらに事務処理上の都合を理由として報酬支給日を現行の翌月7日から翌月16日へと引き延ばすとの不利益提案を、交渉を2ヶ月以上中断し9月での条例提案を間近に控えた時点で行ったことは重大だと、県職労は交渉の場でも当局に対し抗議しました。
行政補助員も含め県で働く常勤以外の職員は、常勤職員を極限にまで減らす代わりに常勤職員が行ってきた職務を担ってきました。そして実際に日々の仕事の中で「能力実証」がされています。
県で働く「非正規」労働者が、雇用不安に悩むこと無く、会計年度任用職員への移行後も安心して県で働き続けられる賃金労働条件をつくるリミット(9月条例提案)が迫っています。当事者の皆さん、組合員、そして県で働く職員は、今こそ県職労に結集し、一緒に声を挙げていきましょう。
回答内容など詳しい情報は、県職労情報No.1357(学習資料のページ)をご覧ください。
2019年8月12日