2016年賃金確定大綱妥結

 ニュース 賃金確定

県勧告完全実施、3月差額支給

(25歳事務職で約4万円)

  • 給料表引上げ(200円~1,300円)
  • 地域手当11.5%⇒11.6%(2016年度)⇒11.8%(2017年度)
  • 一時金0.1月増(年間4.2月⇒4.3月)
  • 配偶者扶養手当削減幅圧縮
  • 勤勉手当格差拡大阻止
  • 総労働時間短縮・不払残業解消に向けた方策と検証の確認
  • 非常勤職員の療養休暇の有給化
  • 育児休業取得2回目から退職手当期間除算率の改善
  • 児童相談所一時保護所などの調整額改善

 越年交渉となった2016県労連賃金確定闘争は、最終の山場となった2017年1月20日午前10時から断続的に賃金専門小委員会交渉、幹事団交渉、三役交渉を行いました。

 午前中行われた幹事団交渉では、冒頭、賃金専門小委員会で整理された「調整額の月額特殊勤務手当化」「再任用職員の人事評価勤勉手当反映(2017年12月実施)」課題について確認、続いて17日までの幹事団交渉で残された「県人事委員会勧告完全実施」「配偶者扶養手当削減幅圧縮(前回までの提案は現行14,800円を7,000円に削減)」「非常勤の療養休暇の有給化」など県労連賃金確定要求の前進について県労連事務局長が提起し、労務担当局長に最終日としての回答を求めました。

 労務担当局長は「勧告は労働基本権の代償措置であり尊重しなくてはいけないと考えている。前回(17日)交渉では本日(20日)午前中の交渉で回答するとしたが(来年度予算の財源確保としての)地方交付税がまだ判明しておらず判断できない。いたずらに伸ばしているわけではない。」と回答。最終日になっても県人事委員会勧告の完全実施の回答を示さず、その他の課題についても「悩ましい問題」とするだけで明確な回答がないまま、午後1時近くに幹事団交渉を終えました。

 この回答を受け幹事会として、勧告完全実施を含め、すでに絞られた要求課題の実現なくして今期の交渉は終えられないと確認。事務折衝を経て 再度、午後3時50分過ぎから幹事団交渉に入り、労務担当局長から「非常勤職員の療養休暇について(現在無給)10日のうち2日を有給とする。基本賃金について地方交付税額の見通しが固まったなかで総合的に判断したい。」との回答を受け、三役交渉に入りました。最終回答も含め、要求の到達点は裏面のとおりです。回答を受け、県労連幹事会として大綱妥結を構成各組合に提起したところ、すべての組合が批准を確認し、午後8時33分、当局との間で妥結を確認しました。

要求前進(3月の差額支給など)は職場組合員の団結の力
引き続き、組合の大きな団結の力で労働時間短縮・不払残業解消、福祉施設等職場改善を勝ち取ろう。

 県人事委員会勧告を遡及して完全実施させるとともに配偶者の扶養手当も水準的にはすでに妥結している都道府県の中では高水準になるなど、昨年夏の県人事委員会に向けた署名行動から始まった2016賃金確定闘争は、職場からの組合員・職員の団結の力で「3月の差額支給」という目に見える成果を獲得するものとなりました。

 一方で、調整額の見直しと月額特殊勤務手当化は、月額ベースでは引きあがったとはいえ、職務の困難性特殊性を給与として反映するしくみ(退職手当反映)が無くなった点では課題を残すものとなりました。

 県職労は、今期の県労連賃金確定闘争で確認された「総労働時間短縮・不払残業解消策の具体化と検証」「福祉施設等の困難職場における予算確保」について、引き続き県職労基本要求交渉、春闘要求交渉の中で、その実現を求めていきます。

妥結内容など詳しい情報は、県職労情報No.1320(学習資料のページ)をご覧ください。

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