11・17調整額・特殊勤務手当見直し交渉結果

 ニュース

ニュース

 県職労は、11月17日午前、労務当局と調整額・特殊勤務手当の見直しについて2回目の交渉に入りました。森谷副委員長から「プラス提案については納得できるが、マイナス提案については、疑問が生じた点がある。その点について、改めて提案していただきたい」と問題提起、押野書記長が、労務当局から11月13日に提案された見直しのうち、次の3点について再説明を求めました。

  • さがみ緑風園の調整数の引下げについて、中井やまゆり園の業務の困難性との比較を根拠としているが、比較できるものではない。さがみ緑風園の業務がどのように変化したから調整数を変えなければならないのか、具体的に教えて欲しい。
  • 中里学園の保育士の調整数の引下げについて、看護師に合わせるためだけなのか。中里学園の保育士の業務の変化について、具体的な説明をして欲しい。
  • 調整額と特殊勤務手当の性格について、調整額は「職務」の困難性や特殊性に、特殊勤務手当は「業務」の困難性や特殊性に、と着目しているところに違いがある。さがみ緑風園の部長の職にある生活指導員に支給されている調整数を特殊勤務手当である保健福祉業務等従事手当に変更することや月額支給されている税務手当を日額化することは、着目点を変えることになるが、その理由を教えて欲しい。

 これに対し労務担当課長から以下のとおり回答がありました。

  • さがみ緑風園の調整数の引下げについて
    平成15年1月に県立社会施設に関する検討会において、中井やまゆり園と同じ評価だったものが、平成26年1月の県立障害福祉施設のあり方検討会の報告書では、中井やまゆり園が県立直営で運営すべきとされているところ、さがみ緑風園は指定管理者制度が導入可能とされている、という変化があった。
  • 中里学園の保育士の調整数の引下げについて
    各施設の特殊性、困難性を検討し、業務の変化だけでなく今日的な視点やバランスの観点も含めて検討した結果で、看護師とのバランスを取った結果である。
  • 調整額と特殊勤務手当の性格の違いについて
    調整額は職務に着目しており、特殊勤務手当とは勤務の頻度の違いがある。一時的、臨時的なものは特殊勤務手当が妥当である。

この回答後のやり取りなど、詳しい情報は、県職労情報No.1292(学習資料のページ)をご覧ください。

「職務の特殊性・困難性」について職場実態を見て判断すべき

 今回の交渉では、調整額引下げの根拠である職務の変化と困難性や特殊性を「職務」に見ていたものを「業務」に見ることへの変化について説明を求めました。しかし、労務当局は、職務の変化については異なる職場・職種との比較やバランス論を述べ、「職務」から「業務」への変化については調整額と特殊勤務手当の支給対象を回答することで終わりました。

 調整額を引き下げるのなら、調整額支給の根拠である職務の困難性や特殊性が減少していることを具体的に示すべきで、他の職場・職種との比較やバランスでは、必ずしもその職務の困難性や特殊性が減少したとは言えず、誰もが納得のいく説明とは言えません。また、今まで調整額として、あるいは調整額相当として支給されていたものを特殊勤務手当として支給するのなら、着目点を「職務」から「業務」に変える理由を明示すべきです。

 次回、11月20日(金)の交渉は、支部代交渉となりました。組合員なら誰でも参加できます。職場の実態を訴えて、調整数・特殊勤務手当を削減するような職務の特殊性・困難性の減少はないこと明らかにし、削減提案を押し返しましょう。

「調整額・特勤手当見直し」支部代交渉

  • 日時:11月20日(金)10時~
  • 場所:本庁舎4B会議室
  • 打合せ:9時30分~県職労本部

« »