調整額・特勤手当第一次要求提出交渉
削減でなく、職場・業務実態に見合った改善を!
8月5日、県職労「給料の調整額および特殊勤務手当」交渉を行いました。
冒頭、神田委員長から「給料の調整額および特殊勤務手当の見直しについては、時代の変化に伴う業務のあり方を検討したうえで、これまで数回の見直しが行われてきた。県職労としてはこの間一貫して『削減のための見直しでなく、職場・業務実態に見合った改善』を主張し、今期の見直しについても昨年2014年確定期に『調整額・特殊勤務手当の趣旨に沿って見直しを行う、プラスもあればマイナスもある』ことを確認した。見直しについては、これまでも業務の特殊性に着目して『社会情勢の変化、科学技術の発展と変化』に合わせ的確に判断してきた」「見直しについては労使交渉で進めるとともに、その水準は、現在の業務実態を的確に反映したものでなくてはならず、県民が納得できる合理的な根拠を持つものでなくてはならない。県民からの理解が得られると考える」と本交渉の考え方について述べました。
その後、書記長から要求書の概要説明、続いて中央執行委員から現場実態からの意見を述べました。
これに対し、中田労務担当局長から交渉をすすめる基本的な認識として「見直しにあたり、社会変化や業務内容についてその支給趣旨にたち①社会情勢の変化をとらえ②国における制度、他県の状況、今日的観点にたって③定率支給と業務日数の実績、重複支給がないかの『3つの視点』により必要性・妥当性を検討する」「長年にわたり築いてきた信頼関係に基づき話し合いをしたい」との説明がありました。
これを受け、神田委員長から「『今まで支給されていたから支給される』という観点ではないと私たちも認識している。その一方、職員の置かれている立場は以前に比べより一層複雑、困難な状況にある。『給料の調整額および特殊勤務手当』が何故支給されているか本来の制度に立ち返って話し合って行きたい」とコメントしました。
今後、回答交渉を皮切りに各「給料の調整額および特殊勤務手当」についての交渉が続きます。私たちの要求実現に向け、団結してがんばりましょう!
回答内容など、詳しい情報は、県職労情報No.1268(学習資料のページ)をご覧ください。
2014年8月12日