県労連賃金確定闘争2013大綱妥結

 ニュース 賃金確定

2013年県労連賃金確定闘争の最終交渉は11月13日に行われました。午前中から断続的に交渉を行い、三役交渉を挟んで14日、午前1時5分、大綱妥結しました。

県労連賃金確定闘争の終結にあたって

 今期の賃金確定闘争は、相次ぐ人員削減で長時間過密労働が続く一方、退職手当削減に続く、緊急財政対策に基づく4月からの4%・6%削減、国の「要請」に基づく更なる給与削減が行われるという、二重三重苦の職場実態・生活実態を背景にした闘いとなりました。

 県労連は、そうした状況の中でも県民サービスの維持のために奮闘する職員に対し、仕事への「働きがい」「生きがい」=モチベーションを与える具体的なものを示せと、県当局に対して「人事委員会勧告で出された公民較差の解消(298円)」「初任給改善(若年者の給与改善)」「休暇制度の改善」「メンタルヘルス対策の充実」「多忙化・長時間過密労働の解消」「次世代育成対策の強化」「非常勤・臨時任用職員の勤務労働条件の改善」等の要求を対置したたかいを進めてきました。

 こうした県労連の要求に対し、県当局は、県人事委員会勧告・報告尊重と財政事情を理由に「公民較差解消は困難」「較差解消の手法がない」「休暇も労働時間単価でみるとコストが必要」など応える姿勢を示さず、逆に、昨年県人事委員会勧告で出されていることを理由に「50歳代後半層の昇給停止、昇格時昇給幅抑制」という職員のモチベーションを削ぐ提案を行ってきました。

 こうした当局の姿勢に対し、県労連は、最後まで要求を堅持し最後の最後まで交渉を積み重ねてきました。特に「公民較差解消」について、当局は「過去において勧告のないなかで(プラスがあっても)改善(解消)を図ったことはない」との回答を繰り返しましたが、県労連として「人事委員会勧告に反して二重三重の削減が行われている実態も過去にない。」「さらに、いま、政府を挙げて労働者の賃金引上げが必要といっている。こうした状況も過去にはない。」と主張。昨年の賃金確定交渉で「持家手当削減により公民較差が生じた場合は較差を埋める」と回答したことも含め、過去に例の見ない状況を踏まえ、勧告がなくても実施すべきと最後まで主張を繰り返したところです。

 こうした主張にもかかわらず「公民較差解消」は最後まで具体的な回答を引き出すことはできませんでしたが、県当局は県労連の主張の前に「モチベーションアップは必要である」ことを認め、以下の評価点にある内容を回答しました。県職労は、この県労連闘争の到達点を踏まえ妥結することを拡大闘争委員会として判断。県労連として14日午前1時5分大綱妥結しました。

大綱妥結にあたっての評価点

  • マイナス提案である「50歳代後半層の昇給停止、昇格時昇給幅抑制」を撤回させた。
  • コストとしていた休暇制度について、若年者・世帯形成に着目し「子どもの看護休暇」を2014年1月から改善させた。
  • 過重労働で生まれるメンタル疾患に着目し、安心して職場リハビリ制度を活用できるための措置を2014年度から講じるとさせた。
  • 2014年度から臨時任用職員(行政職)の支給額の上限を改善させた。
  • 育児休業取得者の退職手当算定上の除算期間を2014年1月から短縮するとさせた。
  • 「多忙化・長時間過密労働の解消」について「各任命権者で労働時間短縮に向けた管理監督者責任を発揮することを要請する」文書が出されることとなり、今後の県職労基本要求闘争における要求前進に向けた足がかりを作ることができた。

引き続く基本要求闘争での人員増、労働時間短縮、昇任昇格など要求前進をめざそう

 県職労は、引き続く県職労基本要求闘争において、県労連交渉結果等も踏まえ、労働時間短縮にむけた人員増・業務の抜本的な見直し、昇任昇格の改善、新たな再任用職員のあり方(配置やポスト)、車両更新など要求前進をめざす決意です。あわせて、今回の賃金確定交渉で「削減ありきではない」とした特殊勤務手当・調整額の見直しについても、困難性を増す業務実態をもとに維持・改善要求を対置し臨んでいきます。

 来春には2014春闘が取り組まれます。県職労は、人事委員会勧告につながる民間労働者の賃金底上げ・改善に向け、民間労働者と共同した取り組みを地域からすすめます。そして、今回の「公民較差」が解消されない原因が勧告が出されなかったことを踏まえ、県人事委員会に対して、独立性・公平性と科学性を発揮し、民間実態を正確に反映し、僅差であっても勧告を行うよう求め、あわせて初任給を中心とする若年者の給与水準大幅改善を求めた取り組みをすすめていくものです。民間企業の動向と、さらなる持家手当の削減を考えた場合公務が民間を下回る「公民較差」が出ることは当然予想されます。2014年人事委員会勧告に向け県労連・県職労として奮闘していくことを決意するものです。

 回答内容など、詳しい情報は、県職労情報1260号(学習資料のページ)をご覧ください。

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