2013年人事院勧告
平成25年人事院勧告(人事院)
○勧告なし(月例給・一時金ともに改定なし)
○給与制度の総合的見直し
減額前の給与と比較…第3者機関の役割を放棄
比較対象を広げることで実較差を隠す姑息な手法
賃下げ法を容認、「賃金回復・改善」勧告の要求には答えず
人事院は8月8日、国会と内閣に対して一般国家公務員の給与等に関する報告を行いました。今年は月例給、一時金とも較差が小さく給与等の改定勧告はありませんでした。勧告しないのは1954年以来59年ぶりとなります。
しかし臨時特例法(賃金引下げ法)による減額実施後の給与と比較すると月例給で29,282円(7.78%)、一時金で0.39月もの較差が生じています。人事院はこれを「東日本大震災に対処するため、本年度末までの間、臨時特例として行われるものであることを踏まえ」減額前の給与との比較をしました。
人事院総裁自らが「人事院勧告制度は、労働基本権の代償措置として、情勢適応の原則に基づき国家公務員の適正な処遇を確保しようとするもの」「国会及び内閣におかれては、人事院勧告の意義や役割に深い理解を示され、民間準拠による適正な給与を確保されるよう要請」と述べているとおり、本来の人事院勧告制度の要請は減額実施後の給与との比較をすべきです。
県職労連は、県人事委員会に向け、減額実施後の比較を行うよう強く要請するとともに、雇用と年金の接続での賃金水準の改定問題、非正規労働者の処遇改善など、要求を鮮明に、要求に団結し、実現の展望を切り開きながら粘り強くたたかいます。
詳しい情報は、県職労連情報76号(学習資料のページ)をご覧ください。
2013年8月9日