人事委員会勧告速報(川崎市、相模原市、横浜市)

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●川崎市人事委員会勧告

9月28日、川崎市人事委員会は、月例給について、民間給与との「較差(0.02%)が極めて小さいことから、改定を行わない」と報告しました。概要は、下記のとおりです。

公民較差
 月例給 △96円(△0.02%) 特別給 改定なし(現行3.95月分)
(△はマイナス較差。公務に比べて、民間が低い。)

高齢層の昇給・昇格
 国、他都市及び民間事業の従業者との均衡を図りながら設計されるべきものであり、本市の実情を勘案した最適な形を積極的に検討。

高齢期雇用
 国や他都市の動向を注視しつつ、この問題に早急に取り組んでいく必要。

詳しくは、職員の給与に関する報告及び勧告(川崎市人事委員会)


●相模原市人事委員会勧告

相模原市は、10月3日、「月例給は民間給与との較差(229円(0.06%))が極めて小さく、改定は行わない」と報告しました。持ち家分の住居手当について、「廃止に向けて検討を行うことが必要」と、報告しました。

公民較差
 月例給 229円(0.06%) 特別給 改定なし(現行3.95月分)

住居手当
 持ち家分の住居手当について、国が廃止したこと、他団体での状況、昨今の社会情勢を踏まえ、支給の趣旨及び必要性が薄らいでいると考えられ、廃止に向けて検討を行うことが必要

高齢層の昇給・昇格
 50歳台後半層に係る昇給及び昇格制度の見直しについて、国と本市の職員構成及び昇格の状況などを踏まえ、今回の国の改正後の状況及び他団体の動向を注視していくことが必要

高齢期雇用
 再任用職員について多様な勤務体系を設けるとともに、高齢期雇用に関わる諸課題については早急な取組が必要

詳しくは、職員の給与等に関する報告及び勧告(給与勧告)(相模原市人事委員会)


●横浜市人事委員会勧告

10月5日、横浜市は、「職員給与が民間給与を317円(0.08%)上回っており、この較差を解消するため、月例給を引下げ」ると、勧告しました。その際、給料表については改定せず、配偶者への扶養手当の額を引下げることとしています。

公民較差
 月例給 △317円(0.08%) 特別給 改定なし(現行4.00月分)

扶養手当
 配偶者に係る手当額を1,000円引下げ(15,000円から14,000円に

高齢層の昇給・昇格
 55歳を超える職員の昇給抑制について、国と本市とでは昇任制度が異なり、具体的な給与構造も必ずしも同様でないため、本市の状況を良く見極め、対応を検討していく必要。

高齢期雇用
 現行の再任用制度の活用も含め、本市の実情に即した具体的設計や組織活力の維持及び職員の能力と経験の活用のための環境整備について、必要な検討を迅速に行い、適切な対応をおこなっていくべき。

詳しくは、給与に関する報告及び勧告(横浜市市人事委員会)

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