給与の未払いについて/インターネットメールの使用方法の変更について
今年1月から稼動している庶務事務システム(新人事給与システム)。様々な不具合について何の解決もされないどころか、新年度に入って、さらに悪化したまま稼動から5か月が経過しようとしています。これまでに人事課が発表した不具合は右のとおりです。(詳しくは、学習資料のページへ)
問題は大きく分けて、次の3つになるかと思います。
- 通勤手当の不支給をはじめとした給与等の誤・不支給、年末調整の誤り、親睦会費等の引去り不能
- 旅行命令入力の煩雑さ、シフト職場における年休取得処理の煩雑さ
- 1、2に伴う職員、特に管理担当職員の事務量の増加
これらの問題について、県職労は3月14日の県職労春闘要求書提出交渉と4月17日の県職労春闘要求回答交渉で、職場の実態を訴え、システムの改善と復旧情報の発信を要求しました。
特に、1については、明らかに給与等の支払遅延にあたり、地公法25条2項で定める「職員の給与は、法律又は条令により特に認めた場合を除き、通貨で、直接職員にその全額を支払わなければならない」に違反するものであり、今、社会問題となっている「ブラック企業」と同じです。
県職労と神教組、神高教、公企労、自治労県職労で構成する県労連は、5月9日、県当局に対して、次の事項を申し入れしました。
- 早期にシステムを安定稼働させ、職員の負担軽減を図り、信頼を回復すること。
- 原因を究明し、復旧の見通しを説明するとともに、再発することがないように努めること。
その他、インターネットメールの使用方法の変更についてなど、詳しい情報は、県職労情報No.1325(学習資料のページ)をご覧ください。
2017年5月26日