新たな証拠で解雇の不当労働行為性が明確に(神奈フィル不当解雇事件)
第2回横浜地裁口頭弁論
11月28日、神奈川フィル解雇事件の解雇撤回を求める裁判の第二回目の弁論が横浜地裁で行われました。47名の定員を超え法廷に入りきれない傍聴者を前に田渕弁護士が新たな証拠に基づき、この解雇が組合つぶしを狙った解雇であることは明白であると陳述しました。
その新たな証拠というのは、杉本さん、布施木さん達が県公務公共一般労組を作った8ヶ月後の2010年3月の楽団の評議員会議事録で、そこには二人が加盟した組合は平野理事長や大石専務理事、評議員から「現実的でない法律に基づいて作られた組合。弁護士と相談した方がよい。共産系の組合である。」との組合対策が話されていました。更に、平野理事長は挨拶の中で「県公務公共一般労組は少人数でありますが、財団に協力的なユニオン執行部に対抗勢力として出てきたため、楽団の存続をかける意味からの対応をしなければならず、近々これに係る具体化を進めることになると思っています。どうか、皆様のご協力をいただきたくお願い申し上げます。」と述べています。
一方の労働組合を敵視する姿勢そのものが不当労働行為です。田渕弁護士は、その評議員会以降、団交無視など組合敵視、杉本さんなどに休演命令が出されるなど、まさに具体的に組合つぶしの手が打たれてきたことを明らかにしました。次回弁論は1月30日(木)午前11時となりました。
報告集会では、田渕弁護士から今後の裁判の動向について、次回、次々回で主張は出尽くすので、その後の証人尋問は夏から秋にかけて行われる。速いテンポで進むので、来年が正念場となる見通しと語りました。
その他、第5回県労働委員会審問など詳しい情報は、神奈川フィル不当解雇撤回ニュースNo.4(Vivaceのページ)をご覧ください。
2013年12月29日