給与削減強制に反対する県労連闘争を終結するにあたって
交付税削減を使った国家公務員に準じた地方公務員の給与等削減に反対して闘われた県労連(県職労のほか神教組、高教組、公企労、自治労県職の5単組)闘争は、5月31日午前4時10分に当局の最終提案の批准を通告し今期の闘争を終結した。
批准通告にあたって芹沢議長が発言したとおり、今回の県当局の給与削減提案は、国指導と財源不足をあげた提案理由とその水準は到底納得できるものではなく、県職労の今回の批准は当局提案を押し返した県労連闘争の到達点を確認し行われたものである。批准した内容に対し、多くの組合員が不満と怒りを覚えるのは当然であり、県職労としてその水準に満足して批准を行ったものではない。
県職員は、昨年の賃金確定闘争の結果、緊急財政対策による県民サービス水準の低下を招かないため、先月4月から再来年の3月まで給与月額の4%、6%カットを合意し、さらに1月の交渉で国家公務員に準じて3月からの退職手当削減を受けてきた。そうした中でのさらなる給与・一時金削減は、人事委員会勧告を基本とする地方公務員の給与決定原則から見ても、そして相次ぐ削減で厳しい生活を強いられていることから見ても当然認められるものではない。
そして、県職員の給与・一時金水準に直接的に影響を受ける県立病院機構の職員、関連外郭団体の労働者、市町村職員、さらには県内の中小零細企業に働く労働者を考えた場合、それらの労働者の生活と地域経済にマイナスの影響を与えることは明らかであり、今、国を挙げて進めている経済成長戦略や黒岩知事のすすめる「経済のエンジンを回す」ことにも逆行し問題である。
そうした問題点のある最終提案であるが、職場から集められた2,500筆を超える署名とストライキ批准投票を背景に若年者を中心に給与削減率を圧縮。行(1)1級・2級相当では給与月額で削減を事実上阻止。3級相当も削減率を大幅に引き下げるなど、全国的にみても高い水準で削減率を押し返した。手当でも普及手当・教務手当を削減対象除外。非常勤について削減を食い止めるとともに、臨時任用職員は給与削減となったものの初号制限撤廃など、この間強く要求してきた臨時任用職員にかかる課題について、その解決に向け話し合っていくことが確認した。
一方で、削減率が圧縮されたとはいえ5%の削減となった12月一時金。0.23ポイントの削減率の圧縮にとどまった行(1)の4級主査、5級副主幹、6級主幹等の削減水準は到底認められるものではない。県職労は今回の削減の背景となった国に地方公務員給与削減の強制が二度と繰り返されることがないよう、黒岩知事が国に対し毅然とした態度を示し財源の確保を含め必要な措置を行うとともに、財政難を理由とするこれ以上の給与削減を行わないことを強く求めるものである。
2013年5月31日